、近畿厚生局麻薬取締部は2日、大麻取締法違反(所持、栽培)や麻薬特例法違反(あおりや唆し)などの疑いで、大阪府東大阪市若江本町、自営業の男(41)を逮捕、送検したと発表した。
産経 2017/3/02

"唆し"、私は漢字が読めなかったが、 そそのかし と読むみたいだ、

麻薬特例法(あおりや唆し) とはこんな感じ、
第9条 (あおり又は唆し)
薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とすると、このブログも"そそのかし"に該当してしまうかも知れない、

いや、してしまうだろう、

しかし逮捕された大麻おじさんの場合は現物が介在していたらしい、またネットを調べてみると第9条違反の検挙は必ず現物での立件とセットになっているのが観測される、
以前書いたが、薬物情報はネットより古本屋の方が多い、堂々と薬物について語る著作者たち、私にとってこの現象は以前から謎だったのだがやっと理由にたどり着いた様だ、出版社の編集者たちはこの事を知っているのだ、

さて、その後私はマリファナやりたいとも思っていないし、それを触媒にハードドラッグに"進学"する事も有りませんでした、
おしまい、

と言う訳で、このブログは今回で最終回です、